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株式会社LIXIL(以下「当社」といいます)は、当社の提供する「エクステリア定額利用サービス」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して、これを利用する方(以下「ユーザー」といいます)に対し、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。

 

第1条 (目的)

本規約及び個別契約(次条で定義します。)に基づき、当社は、ユーザーに対して、対象商品(次条で定義します。)を賃貸し、ユーザーは、当社から対象商品を賃借するものとします。

 

第2条 (定義)

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

(1) 「個別契約」とは、本規約を契約条件として当社とユーザーの間で締結される対象商品の賃貸借契約をいいます。

(2) 「個別契約」とは、本規約を契約条件として当社とユーザーの間で締結される対象商品の賃貸借契約をいいます。

(3) 「設置工事付商品」とは、対象商品のうち、その設置及び撤去に工事が必要となる対象商品として当社が指定したものをいいます。

(4) 「設置付商品」とは、設置工事付商品、及び設置作業及び/又は撤去作業を当社が行うことをユーザーが選択した対象商品をいいます。

(5) 「支払開始日」とは、別途当社が指定しない限り、当社が対象商品を発送した月の翌月1日とします。但し、当社が対象商品を発送した月の末日までに、ユーザーの責めに帰すべき事由によらずに対象商品がユーザーに到着しなかった場合は、発送した月の翌々月1日とします。設置付商品の場合は、設置工事又は設置作業が完了した月の翌月1日とします。

(6) 「本サイト」とは、本サービスに関して当社が運営するWEBサイトをいいます。

(7) 「リース会社」とは、当社に対して対象商品をリースするリース会社をいいます。

 

第3条 (本規約の適用)

1. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めるものです。

2. 本規約は、ユーザーと当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとし、ユーザーは本規約に従い、本サービスを利用するものとします。

3. 当社は、本サイト上に掲載することにより、本サービスの利用上の細則を定めることがあります。この場合、本サイト上に掲載された内容も本規約の一部を構成するものとします。

4. 設置工事付商品については、「設置工事付商品の特則」が適用されます。「設置工事付商品の特則」も本規約の一部を構成するものとします。

 

第4条 (本規約の変更)

1. 当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約の内容と変更の効力発生時期を、本サイトに掲示する方法その他の適切な方法により周知するものとします。

2. 前項の規定にかかわらず、法令上、本規約の変更にユーザーの同意が必要な場合は、当社はユーザーの同意を得るものとします。

 

第5条 (会員登録)

1. 本サービスの利用を希望する方は、本規約及び当社の「個人情報保護方針」に同意のうえ、当社が定める手続により本サービスの会員登録を行うものとします。

2. 本サービスは、対象商品を、ユーザー本人が居住する住宅において家庭用に利用する個人を対象にしており、以下のいずれかに該当する方は申し込むことができません。ユーザーが本サービスの申込みをした場合、ユーザーは当社に対して、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証したものとみなします。会員登録希望者又は個別契約の申込者が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は、会員登録及び個別契約の締結を拒否することがあり、その理由について開示する義務を負いません。

(1) 法人、任意団体
(2) 未成年者
(3) 被保佐人又は被補助人であり、保佐人又は補助人の同意を得ていない場合
(4) 本サービス又は対象商品を業務用に使用する場合

3. 前項に加えて、ユーザーが居住する住宅がマンション・アパート等の共同住宅(以下「共同住宅」といいます)である場合は、本サービスを申し込むことができるユーザーは、以下の各号の全てを満たす者とします。かかるユーザーが本サービスの申込みをした場合、ユーザーは当社に対して、以下の事項が真実かつ正確であることを表明及び保証したものとみなします。

(1) ユーザーが、本規約を遵守し、個別契約を締結及び履行する権限を有していること
(2) 本規約を遵守し、個別契約を締結及び履行することが、ユーザーと第三者との間の契約(共同住宅の管理規約や賃貸借契約等を含みます。)に違反するものではないこと

4. ユーザーが前項に違反したことにより、ユーザーと第三者の間で生じた問題については、ユーザーが自己の費用と責任で解決するものとします。また、ユーザーは当該違反により当社に生じた損害を賠償するものとします。

5. 本サービスの提供は日本国内に限ります。

 

第6条 (登録情報の変更)

ユーザーは、前条に基づき会員登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、当社所定の方法により、会員登録情報の変更手続を行うものとします。

 

第7条 (ログインID及びパスワード)

1. ユーザーは、本サイトのマイページを利用するときは、自己の本サービスのログインID及びパスワード(以下「ID等」といいます)を利用してログインするものとします。

2. ID等を利用して行われた本サービス上の一切の行為はユーザーの行為とみなします。

3. ユーザーは、ID等を第三者に譲渡、承継、貸与し、若しくは担保に供してはならないものとし、方法の如何にかかわらず、第三者に使用させないものとします。

4. ユーザーは、ID等を失念した場合、又はID等が盗用された場合、その他自己のID等を第三者に使用されていることを知った場合は、直ちに当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

5. ユーザーは、自己の責任で、本サービスに関するID等を第三者に不正利用されないよう、厳重に管理します。

6. 当社は、ユーザーによるID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等、当社の責めに帰すべき事由によらずに生じた損害に関する責任を負いません。

 

第8条 (マイページ)

ユーザーは、本サイトのマイページにおいて、会員登録情報、個別契約の内容、請求履歴等の情報を確認することができます。

 

第9条 (個別契約)

1. ユーザーは、本サービスにより対象商品の賃借を希望する場合は、本サイトを通じて、当社が定める手続に従って申込みを行うものとし、当社がこれを承諾する旨を通知したときに、当社とユーザーの間で個別契約が成立するものとします。

2. 個別契約において、本規約の規定の一部の適用を排除し又は本規約と異なる内容の規定を定めたときは、その限りにおいて当該個別契約の規定が優先するものとします。

 

第10条 (賃貸借期間)

1. ユーザーは、個別契約の申込み時に、本サービスにより対象商品を賃借する期間として、当社所定の年数のいずれかを選択するものとします。

2. 対象商品の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」といいます)は以下のとおりとします。

(1) 賃貸借期間の開始日:対象商品の引渡し日
(2) 賃貸借期間の終了日:支払開始日から起算して、個別契約で定める年数が満了した日

 

第11条 (利用料金)

1. 本サービスの月額利用料は、対象商品及び賃貸借期間ごとに当社が別途定める料金とします。

2. 対象商品の引渡し日にかかわらず、月額利用料は支払開始日から発生するものとします。

3. ユーザーは、当社に対して、毎月の月額利用料を、当月末日までに、個別契約時に登録したクレジットカード(以下「登録クレジットカード」といいます)による決済により支払うものとします。

4. ユーザーが本規約及び個別契約に基づく月額利用料その他の金銭債務の支払を遅延した場合には、その支払期日の翌日から完済に至るまで年利14.6%の割合による遅延損害金を、当社に対し支払うものとします。

 

第12条 (配送・引渡し)

1. 対象商品は、当社が指定した配送業者(以下「配送業者」といいます)が配送します。配送業者は、必要に応じてユーザーに連絡を取ることができるものとします。

2. 当社は、個別契約の成立後、個別契約においてユーザーが指定した配送先に対象商品を発送します。配送先は、日本国内、かつ、会員登録時にユーザーが登録したユーザーの自宅に限り、ユーザーはその他の場所を配送先に指定することはできないものとします。

3. ユーザーは、対象商品の在庫状況その他の事情により、対象商品の発送が予定日より前後する場合があることをあらかじめ了承するものとします。当社は、当社又は配送業者の責めに帰すべき事由によらない対象商品の遅配、誤配、未着、運送又は保管中の事故等により生じた損害については、責任を負わないものとします。

4. 対象商品が配送先に配送されたことをもって、対象商品の引渡しが完了するものとします。

5. ユーザーが、正当な理由なく対象商品の受領を拒絶し又はこれを遅滞したために当社に損害を生じさせた場合、ユーザーは、当社に発生した損害を賠償するものとします。また、この場合、当社は、ユーザーに対する催告を要しないで通知のみで、個別契約を解除することができるものとします。

 

第13条 (設置付商品の設置)

1. 前条の規定にかかわらず、設置付商品については、個別契約締結後、ユーザーと合意した日時に、当社又は当社が指定する業者が設置作業を行うものとします。ユーザーは、設置作業のために必要な協力をするものとします。また、設置作業のための電気及び水道はユーザーにて無償支給していただくものとします。

2. 設置付商品については、前項の設置作業の完了をもってユーザーへの引渡しが完了するものとします。

3. 設置付商品のうち、設置工事付商品の設置については、本条ではなく「設置工事付商品の特則」第6条が適用されるものとします。

 

第14条 (検品・初期不良)

1. ユーザーは、対象商品の引渡しを受け次第速やかに検品を行うものとし、引き渡された対象商品に損傷、故障、不具合その他の初期不良があった場合又は引き渡された対象商品が個別契約と適合しない場合(以下「初期不良等」といいます)、対象商品の引渡しから8日以内に、当社所定の方法により当社に通知するものとします。

2. 当社は、前項の期間内に前項の通知を受けたときは、その内容に従い、対象商品を無償で修理又は交換するものとします。なお、当社は、対象商品の初期不良等について、本条に基づき対象商品を無償で修理し又は交換することのほかには、一切の責任を負わないものとします。但し、対象商品の初期不良等について当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。

3. ユーザーは、対象商品の色、質感、サイズ等が、ユーザーが個別契約の申込み時に意図していたものと異なる場合でも、初期不良等がない限り、前項に基づく修理又は交換を受けられないものとします。

 

第15条 (対象商品の使用・保管)

1. ユーザーは、対象商品の引渡しを受けたときから、対象商品を、会員登録したユーザーの自宅において使用できます。

2. ユーザーは、法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って対象商品を使用及び保管するものとします。

 

第16条 (対象商品の所有権)

対象商品の所有権は、第22条第3項に基づきユーザーに所有権が移転しない限り、当社又はリース会社に帰属するものとします。

 

第17条 (禁止事項)

1. ユーザーは、対象商品を第三者に譲渡したり、担保に差し入れたりするなど、当社又はリース会社の対象商品の所有権を侵害する行為をしてはならないものとします。

2. ユーザーは、以下のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。

(1) 対象商品を他の不動産又は動産に付着させること
(2) 対象商品の改造、加工、模様替え、その他品質(規格、仕様、性能を含む。)についての変更等によりその原状を変更すること
(3) 対象商品を第三者に転貸すること
(4) 対象商品の占有を移転し、又は会員登録したユーザーの自宅から移動すること
(5) 本規約及び個別契約に基づくユーザーの地位又は権利義務を第三者に譲渡、移転し、担保に差し入れ、又はその他の処分をすること
(6) 対象商品を滅失又は毀損させること。但し、対象商品の通常の使用方法により生じる損耗及び経年変化を除きます。
(7) 対象商品を廃棄すること
(8) 対象商品を、取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された注意事項に違反する目的のため又は方法により使用すること
(9) 対象商品を、本来の使用目的以外の用途に使用すること、又は本来の使用方法と異なる方法により使用すること
(10) 対象商品を、当社の著作権、意匠権、商標権、特許権その他の権利を侵害する態様、当社の名誉又は信用を毀損する態様、その他社会通念上不適切な態様で使用すること
(11) 当社(当社の子会社及び関係会社を含みます。)その他第三者の財産、信用、名誉、プライバシーを侵害すること
(12) 前号に掲げるもののほか、他人の権利又は法的に保護される利益を侵害すること
(13) 法令又は公序良俗に反すること
(14) 本サービス又は対象商品を業務用に使用すること

3. 前項第1号に違反しユーザーが対象商品に付着させた動産の所有権は、当社が書面によりユーザーの所有権を認めた場合を除き、すべて無償で当社に帰属します。この場合、ユーザーは何らの請求権も有しません。

4. 第三者が対象商品について権利を主張するとき、又は保全処分若しくは強制執行等により当社又はリース会社の所有権を侵害するおそれがあるときは、ユーザーは、当該第三者に対して、本規約等を提示し、対象商品が当社又はリース会社の所有物であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を当社に通知するものとします。ユーザーの債権者が対象商品に対して強制執行手続等をとった場合、当社は、執行の取消し等のために要する費用をユーザーに請求することができるものとします。

 

第18条 (対象商品の所有権標識)

当社は、当社又はリース会社が対象商品の所有権を有する旨の標識(以下「所有権標識」といいます)を対象商品に貼付することができるものとし、また、ユーザーは、当社から要求があったときは、対象商品に所有権標識を貼付し、賃貸借期間中、貼付された所有権標識を維持するものとします。貼付された所有権標識が損傷又は滅失したときは、ユーザーは直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従います。

 

第19条 (対象商品の故障・損傷・滅失等)

1. 対象商品について、故障、損傷(通常の使用方法により生じる損耗及び経年変化を除きます。)、滅失その他の事故が発生したとき、ユーザーは、当社所定の方法により、速やかにその旨を当社に通知するものとします。

2. 2. 対象商品の引渡しから個別契約の終了までの間(以下本条において「対象期間」といいます)に、対象商品に故障、損傷(第14条に定める初期不良等は含みません。)又は滅失が生じた場合、当社は、ユーザーの要請に応じて、当社の費用と責任で修繕又は交換するものとします。ユーザーは、本項に基づき修繕又は交換を求める場合、当社が要求する書類(対象商品の写真、盗難の場合は盗難証明書等)を提出するものとします。また、ユーザーは、当社による対象商品の修繕又は交換に協力するものとします。但し、以下の免責事由(以下「免責事由」といいます)のいずれかに該当する場合は、当社は修繕及び交換の義務を負いません。なお、免責事由に該当する場合においてユーザーが修繕又は交換を希望するときは、ユーザーの費用負担により、当社又は当社の指定する業者に委託することができるものとします。

(1) ユーザーの故意又は重大な過失による損害
(2) 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)(宅配ボックスについてのアンカー工事、エクステリアライトについての配線切断をユーザーが行った場合のこれに起因する不具合を含みます。)
(3) 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合
(4) 表示された対象商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)
(5) 建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する製品の不具合
(6) 対象商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ねじ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)又はこれらに伴う不具合、及び電池・電球などの消耗品の損傷や故障
(7) 対象商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)
(8) 自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)
(9) 環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)
(10) 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災、噴火、津波など)により対象商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
(11) 実用化されている技術では予測不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
(12) 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害、又はそれに関する不具合
(13) ユーザーや第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合
(14) 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
(15) 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合及び盗難
(16) 戦争、暴動、テロ行為、その他の事変による損害
(17) かき傷、すり傷、汚れ、しみ又は焦げなどの単なる外形上の損傷
(18) 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使によって生じた損害
(19) ユーザー又は同居の親族、使用人などが自ら行い、又は加担した窃盗、強盗、詐取、横領、背任その他の不誠実行為によって生じた損害
(20) 詐欺、横領、置き忘れ、紛失による損害

3. 対象期間中に、対象商品が故障、損傷、滅失その他の事由により使用することができなくなった場合(以下本項において「使用不能」といいます)であっても、月額利用料は減額されないものとします。但し、使用不能が当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。

4. 前項の規定にかかわらず、対象期間中に対象商品に故障、損傷又は滅失が生じた場合、ユーザーは、当社の定める方法により当社に対して通知することにより、個別契約を解約することができるものとします。ユーザーは、本項に基づき個別契約を解約する場合、当社が要求する書類(対象商品の写真、盗難の場合は盗難証明書等)を提出するものとします。また、ユーザーは、当社に対して、解約日(次項に定めます。)までの月額利用料及び当社が別途定める中途解約手数料を当社の指定する方法で支払うものとします。但し、当社に中途解約手数料を超える損害が発生した場合は、当社は、当該損害の賠償の請求(第26条第8項に基づく損害賠償の請求を含みます。)を別に行うことができるものとします。

5. 前項に基づき個別契約が解約された場合、対象商品の全部が滅失した場合を除き、ユーザーは、第26条に従い、対象商品を当社に返還するものとします。前項に基づく個別契約の解約日は、当社が対象商品の返還を受けた日が属する月の月末日とします。対象商品の全部が滅失した場合の個別契約の解約日は、前項に基づく解約の通知後、当社が対象商品の全部滅失を確認した日が属する月の月末日とします。

6. 当社は、本規約又は個別契約に別段の定めがある場合を除き、対象商品の保守、点検、整備、修繕等について何ら義務を負わないものとします。

 

第20条 (保存行為)

ユーザーは、当社が対象商品の保存に必要な行為をしようとするときは、これに協力するものとします。なお、民法607条は適用されないものとします。

 

第21条 (ユーザーによる中途解約)

1. ユーザーは、賃貸借期間の開始日から当社が別途定める解約禁止期間(以下「解約禁止期間」といいます)は、個別契約を解約することができないものとします。

2. ユーザーは、解約禁止期間の経過後は、当社の定める方法により当社に対して通知することにより、個別契約を解約することができるものとします。この場合、ユーザーは、当社に対して、解約日(次項に定めます。)までの月額利用料を当社の指定する方法で支払うものとします。なお、当社は第26条第8項に基づく損害賠償の請求を別に行うことができるものとします。

3. 前項に基づき個別契約が解約された場合、ユーザーは、第26条に従い、対象商品を当社に返還するものとします。前項に基づく個別契約の解約日は、当社が対象商品の返還を確認した日が属する月の末日とします。

 

第22条 (対象商品の買取り)

1. ユーザーは、当社の定める方法により当社に対して通知することにより、ユーザーが個別契約に基づき賃借した対象商品を買い取ることを申し込むことができ、当社がこれを承諾する旨をユーザーに通知したときに、対象商品の売買契約(以下「買取契約」といいます)が成立するものとします。この場合、買取契約が成立した月の翌々月末日(以下「買取終了日」といいます)をもって個別契約が終了するものとし、ユーザーは、買取終了日までの月額利用料及び買取料金を当社の指定する方法で支払うものとします。

2. 対象商品の買取料金その他の買取条件は、当社が別途定める買取条件のとおりとします。

3. 買取契約が成立した場合、当社は、本規約及び個別契約上のユーザーの当社に対する金銭債務が完済されることを条件として、ユーザーに対して対象商品を現状有姿で譲り渡すものとし、簡易の引渡の方法により対象商品を引き渡します。対象商品の所有権は、買取終了日の翌日又は本規約及び個別契約上のユーザーの当社に対する金銭債務が完済された日のいずれか遅い方の日に、ユーザーに移転するものとします。

 

第23条 (対象商品の所有権移転後の保証)

前条第3項に基づき対象商品の所有権がユーザーに移転した以降は、ユーザーは、当該対象商品について、当該対象商品の商品保証書(以下「保証書」といいます)に定める保証条件による保証を受けるものとします。但し、保証期間の起算日は、保証書の定めにかかわらず、当該対象商品にかかる個別契約の賃貸借期間の開始日とします。

 

第24条 (個別契約の終了・延長)

1. ユーザーは、本条に定める手続により個別契約の賃貸借期間を3年間延長することができるものとします。

2. 当社は、賃貸借期間の満了前に、ユーザーに対し、期間満了により個別契約を終了するか又は個別契約の延長を希望するかを、ユーザーが会員登録した電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により確認します。ユーザーは、賃貸借期間が満了する月の前月末日(以下本条において「回答期限」といいます)までに、当社に対し、当社の定める方法により、個別契約の終了又は延長の意思を回答するものとします。回答期限までにユーザーから個別契約の延長を希望する旨の回答(以下本条において「延長申出」といいます)がない限り、個別契約は、賃貸借期間満了をもって終了するものとします。

3. 回答期限までに延長申出があった場合は、個別契約は、当社が別途定める月額利用料をもって、その他は当該個別契約と同一条件で3年間延長されるものとします。

4. 個別契約の延長後の再延長はできないものとします。

 

第25条 (当社による解除等)

1. 当社は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、通知により会員登録を抹消し、及び/又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。

(1) 手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止又は支払不能の状態に陥った場合
(2) 破産手続、民事再生手続その他これらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立て、又は租税公課の滞納処分を受けた場合
(4) 本規約、個別契約その他の本サービスにかかる契約の条項に違反した場合
(5) 月額利用料その他の当社に対する債務の支払いを怠った場合
(6) 登録クレジットカードが無効又は利用不能となった場合
(7) 会員登録又は個別契約の申込情報に虚偽の申告があった場合
(8) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して1カ月以上応答がない場合
(9) 第5条第2項各号のいずれかに該当する場合又は第5条第3項各号の要件を満たさない場合
(10) 設置工事付商品について、「設置工事付商品の特則」第2条第1項各号又は第2項各号の要件を満たさない場合
(11) ユーザーが死亡した場合
(12) その他個別契約の継続が著しく困難であると当社が判断した場合

2. 2. 前項に基づき個別契約が解除された場合、ユーザーは、当社に対する全ての債務について期限の利益を失うものとします。ユーザーは、当社が別途定める中途解約手数料その他の当社に対する債務の全額を、当社の指定する方法で直ちに支払うものとします。但し、当社に中途解約手数料を超える損害が発生した場合は、当社は、当該損害の賠償の請求(第26条第8項に基づく損害賠償の請求を含みます。)を別に行うことができるものとします。

 

第26条 (対象商品の返却)

1. 賃貸借期間の満了、中途解約、解除その他の理由により個別契約が終了した場合(但し、第22条に基づく対象商品の買取りによる終了を除きます。)、ユーザーは、対象商品を当社に対して、当社指定の方法で配送することにより返却するものとします。

2. 対象商品の返却にかかる送料は、当社が負担します。但し、ユーザーの責めに帰すべき事由により通常の送料以外の費用を要した場合には、ユーザーの負担とします。

3. 対象商品にデータが記録されている場合は、ユーザーはこれを消去したうえで対象商品を返却するものとし、当社は対象商品に残存するデータに対し一切責任を負わないものとし、また、残存するデータの漏洩等に起因して生じた損害に関して当社は一切責任を負わないものとします。

4. ユーザーは、対象商品の返却の際、対象商品以外の物を付着又は混在させないものとし、もし付着又は混在させた場合、当該物にかかる一切の権利を放棄したものとみなし、当社はユーザーの承諾なく処分等することができるものとします。

5. ユーザーは、対象商品について有益費の償還を請求することはできないものとします。

6. ユーザーの責めに帰すべき事由により対象商品の返却が遅延した場合、ユーザーは、返却完了まで月額利用料相当額の損害金を当社の請求に従い当社に支払うものとします。なお、1ヶ月に満たない端日数は1ヶ月として取り扱います。

7. ユーザーが対象商品の返却を相当期間遅延した場合、ユーザーは、当社又は当社の指定する者による対象商品の回収を妨害したり拒んだりしないものとします。また、この場合の対象商品の回収に関する一切の費用はユーザーの負担とします。

8. 対象商品の返却時において、対象商品が毀損又は滅失していることにより当社に損害が生じた場合は、当社は、ユーザーに対して当該損害の賠償を請求できるものとします。但し、通常の使用方法により生じた損耗及び経年変化並びにユーザーの責めに帰すべき事由によらない毀損又は滅失を除きます。

9. 対象商品が滅失等により返還不能である場合、ユーザーは、当社に対して、当社が定める違約金を当社が指定する方法により支払うものとします。但し、ユーザーの責めに帰すべき事由によらない返還不能を除きます。

 

第27条 (設置付商品の撤去・返却)

1. 前条の規定にかかわらず、設置付商品については、賃貸借期間の満了、中途解約、解除その他の理由により個別契約が終了した場合(但し、第22条に基づく対象商品の買取りによる終了を除きます。)、ユーザーと合意した日時に、当社又は当社が指定する業者が撤去作業を行い、設置付商品を回収するものとします。ユーザーは、撤去作業のために必要な協力をするものとします。また、撤去作業のための電気及び水道はユーザーにて無償支給していただくものとします。

2. 設置付商品については、前項の撤去及び回収により、返却が完了するものとします。

3. 設置付商品のうち、設置工事付商品の撤去・返却については、本条ではなく「設置工事付商品の特則」第10条が適用されるものとします。

 

第28条 (損害賠償)

1. ユーザーは、ユーザーの責めに帰すべき事由により本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。

2. 当社は、当社の責めに帰すべき事由によらずに本サービスに関連して生じた損害については、賠償する責任を負いません。また、当社の責めに帰すべき事由により本サービスに関連してユーザーに損害を与えた場合、当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社の責めに帰すべき事由によりユーザーに現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除きます。)の範囲内、かつ当該ユーザーから直近1年間に現実に受領した月額利用料の総額を上限として損害を賠償するものとします。

 

第29条 (第三者損害)

ユーザーが、本サービスの利用に関連してユーザーの責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、ユーザーが当該第三者に対してその損害を賠償し、その他ユーザーの責任と負担でこれを解決するものとします。

 

第30条 (保証の否認及び免責)

1. 当社は、本サービスにつき、以下の各号に定める事項の保証を行うものではありません。

(1) 本サービスの提供が中断、中止、廃止されないこと
(2) 本サービス又は本サービスによりユーザーが賃借する対象商品が、ユーザーの特定の目的に適合すること、及びユーザーが期待する機能・有用性・完全性を有すること

2. 当社は、以下の事由によりユーザー又は第三者に生じた損害について、いかなる責任も負わないものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害を除きます。この場合、第28条第2項が適用されるものとします。

(1) ユーザーが会員登録した情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に誤りがあった場合、又は、会員登録情報に変更があったにもかかわらず、ユーザーが変更手続を行わなかった場合
(2) 在庫不足等により、ユーザーが希望する対象商品・時期に本サービスの利用ができない場合
(3) 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、その他の当社の責めに帰することができない事由
(4) 通信回線、ネットワーク環境、本サイトに接続されたユーザーの端末等の不具合
(5) 第4条により本規約又は本サービスを変更した場合
(6) 第34条により本サービスを中止、終了又は譲渡した場合

3. ユーザーは、本サイトの利用その他の本サービスの手続のために必要な端末、通信回線その他の通信環境を、自らの費用と責任で整えるものとします。

 

第31条 (反社会的勢力)

1. 当社は、ユーザー(本規約又は個別契約に基づく取引においてユーザーを代理又は媒介する者を含みます。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、何らの通知、催告を行うことなく、直ちに会員登録を抹消し、及び/又は個別契約の全部若しくは

一部を解除することができます。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます)であるとき、又は暴力団等反社会的勢力が相手方の経営若しくは運営に実質的に関与しているとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力又は暴力団等反社会的勢力の関係者を利用するなどしているとき。
(3) 暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 本規約又は個別契約に関連する契約(以下「本関連契約」といいます)の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が暴力団等反社会的勢力であることが判明し、本関連契約の解除その他の必要な措置(以下「本件措置」といいます)を講ずるよう求められたにも関わらず、正当な理由なく直ちに本件措置を実施、完了しないとき。
(5) 暴力団等反社会的勢力との間で、法令上の義務がないにも関わらず、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し若しくは運営に資することとなる何らかの関係を有しているとき。
(6) 暴力団等反社会的勢力が経営若しくは運営に関与している企業、団体又は個人であることを知りながら、これを使用しているとき。
(7) 本規約及び個別契約に基づく取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたにもかかわらず、当該介入の事実に関する報告を怠ったとき。
(8) 暴力的、脅迫的又は威圧的な違法行為を行ったとき。
(9) 偽計又は威力を用いて業務を妨害したとき。
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)及び同施行規則等、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)並びに暴力団排除に関する条例のいずれか一つにでも違反したとき。

2. ユーザーは、自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを確約します。

3. 第1項に基づく個別契約の解除がなされた場合、ユーザーは、当社に対する全ての債務について期限の利益を失うものとします。ユーザーは、当社に対して、当社が別途定める中途解約手数料その他の当社に対する債務の全額を当社が指定する方法により直ちに支払うものとします。但し、当社に中途解約手数料を超える損害が発生した場合は、当社は当該損害の賠償の請求を別に行うことができるものとします。

4. 第1項に基づく解除がなされ、その結果ユーザーが損害を被ったとしても、当社は損害賠償義務を負いません。

5. ユーザーは、本関連契約の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が暴力団等反社会的勢力であることが判明し、本件措置を講ずるよう当社から求められたときは、正当な理由がある場合を除き、直ちに本件措置を実施、完了します。

6. ユーザーは、本規約又は個別契約に基づく取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨を当社に報告します。

 

第32条 (ユーザーへの通知・連絡方法)

1. 当社からユーザーへの通知・連絡は、本規約に別段の定めのない限り、ユーザーが会員登録した住所宛の書面の送付、ユーザーが会員登録した電子メールアドレス宛の電子メールの送信、本サイトのユーザーのマイページへの掲載又は本サイトへの掲載その他の当社が適当と判断する方法によって行います。

2. 当社が、ユーザーが会員登録した住所又はメールアドレス宛に通知・連絡を行った場合、ユーザーは当該通知・連絡を受領したものとみなします。この場合、ユーザーは、通知・連絡の不着又は延着によって生じた損害の賠償を当社に対して主張することはできません。

 

第33条 (個人情報の取扱い)

1. 当社は、本サービスを提供するため、ユーザーが本サービスに登録した情報及び本サービスの利用情報を、リース会社及び当社の本サービスに関する業務委託先又は提携先(配送業者、工事業者、決済会社、システム提供業者及びカスタマーサービス業者等)に提供することができるものとします。

2. 本条に定めるほか、当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従い、ユーザーの個人情報を取扱います。

 

第34条 (本サービスの中止・終了・譲渡)

1. 当社は、相当の予告期間をおいて又はやむを得ない事由がある場合は直ちに、本サイトに掲載する方法その他当社が定める方法によりユーザーに通知したうえ、本サービスの全部又は一部を中止又は終了することができるものとします。

2. 2. 当社は、本サービスに関する事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)する場合、相当の予告期間をおいて、本サイトに掲載する方法その他当社が定める方法によりユーザーに通知したうえ、本規約及び個別契約上の当社の地位及び権利義務を譲渡できるものとします。この場合において、ユーザーは、当社がかかる地位及び権利義務を譲り受ける者にユーザーの登録情報その他の顧客情報を開示することを了承するものとします。

 

第35条 (準拠法及び合意管轄裁判所)

本規約及び個別契約の準拠法は日本法とし、本規約又は個別契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第36条 (協議事項)

本規約、個別契約又はこれに関連する契約の解釈又はこれらに定めのない事項について疑義が生じたときは、当事者間で誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。

 

第37条 (分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。

 

2023年5月30日制定

 

 

 

 

 

設置工事付商品の特則

 

第1条 (適用範囲)

1. 設置工事付商品については、「エクステリア定額利用サービス」 利用規約(以下「本規約」といいます)に加えて、この「設置工事付商品の特則」(以下「本特則」といいます)が適用されます。

2. 本特則において、本規約の規定の一部の適用を排除し又は本規約と異なる内容の規定を定めたときは、その限りにおいて本特則の規定が優先するものとします。

 

第2条 (設置工事付商品の申込み条件)

1. 設置工事付商品について本サービスを申し込むことができるユーザーは、以下の各号の全てを満たす者とします。ユーザーが設置工事付商品について本サービスの申込みをした場合、ユーザーは当社に対して、以下の事項が真実かつ正確であることを表明及び保証したものとみなします。

(1) ユーザーが設置工事付商品の設置場所となる土地(以下本条において「設置場所」といいます)の単独の所有権を有しており、本規約及び本特則を遵守し、個別契約を締結及び履行する権限(設置場所を第4条に従って当社に対して使用貸借する権限及び設置工事付商品を設置場所に設置し使用する権限を含みます。)を有していること
(2) 設置場所について、本規約及び本特則を遵守し、個別契約を締結及び履行するのに支障となる権利の設定(担保権及び賃貸借を含みます。)がされていないこと
(3) 設置場所について、設置工事付商品の設置の障害となる物が置かれていないこと
(4) 本規約及び本特則を遵守し、個別契約を締結及び履行することが、ユーザーと第三者との間の契約に違反するものではないこと

2. 前項の規定にかかわらず、ユーザーが、前項第1号の要件を満たさない場合、ユーザーは設置場所の所有者その他の設置場所の使用・処分権限を有する者全員(以下本項において「全所有者等」といいます)から、以下の各号の全てについて承諾を得た場合に限り、本サービスの申込みをすることができるものとします。

前項第1号の要件を満たさないユーザーが本サービスの申込みをした場合、ユーザーは当社に対して、以下の各号の全てについて全所有者等から承諾を得たことを表明及び保証したものとみなします。

(1) ユーザーが本規約及び本特則を遵守し、個別契約を締結及び履行すること
(2) 設置場所を第4条に従って当社に対して使用貸借すること
(3) 設置工事付商品を設置場所に設置し使用すること
(4) 個別契約の終了時には当社が設置工事付商品を撤去し回収すること
(5) ユーザーが設置工事付商品を買い取った場合には、個別契約終了後も当該商品が設置場所に設置されること

3. ユーザーに第1項及び/又は第2項の違反があったことにより、ユーザーと第三者の間で生じた問題については、ユーザーが自己の費用と責任で解決するものとします。また、ユーザーは当該違反により当社に生じた損害を賠償するものとします。

 

第3条 (現地調査)

1. 設置工事にあたり現地調査を実施する設置工事付商品の場合は、個別契約締結後、現地調査を行うものとします。現地調査は、当社又は当社が指定する第三者(以下「指定業者」といいます)が実施するものとし、ユーザーはこれをあらかじめ承諾します。ユーザーは、現地調査の結果、設置工事付商品が設置できない場合があることをあらかじめ承諾します。

2. 現地調査の結果、設置工事付商品が設置できないことが判明した場合には、当然に個別契約は解除されるものとします。

 

第4条 (設置場所の使用貸借)

1. ユーザーは、当社に対して、設置工事付商品の設置場所に該当する部分の土地(以下「本物件」といいます)を、次項に定める使用目的のために無償で貸与するものとします。

2. 2. 当社は、本物件を以下の使用目的(以下「本使用目的」といいます)でのみ使用することができるものとし、その他の目的で使用してはならないものとします。

(1) 設置工事付商品の設置工事及び撤去工事
(2) 設置工事付商品の点検、保守、修理及び交換

3. 本条に基づく本物件の使用貸借期間は、第6条に基づく設置工事の日から第10条に基づく撤去及び回収の完了日までとします。但し、本規約第22条に基づきユーザーが設置工事付商品を買い取った場合は、個別契約の終了日までとします。

 

第5条 (本物件への立入り)

当社及び指定業者は、本使用目的のために必要な場合に限り、事前にユーザーと日時を合意したうえで、本物件に立ち入ることができるものとします。現地調査、設置工事、点検及び撤去工事の日時について、当社はユーザーと別途合意するものとします。

 

第6条 (設置工事付商品の設置)

1. 当社は、個別契約締結後、当社の費用と責任により、本物件に設置工事付商品を設置するものとします。設置工事は当社又は指定業者が実施するものとし、ユーザーはこれをあらかじめ承諾します。

2. ユーザーは、設置工事付商品の設置のために必要な協力をするものとします。また、設置工事のための電気及び水道はユーザーにて無償支給していただくものとします。

3. 設置工事付商品については、設置工事の完了をもってユーザーへの引渡しが完了するものとします。

 

第7条 (工事の不具合)

1. ユーザーは、設置工事が完了したときは、直ちに設置工事の不具合の有無を確認し、対象商品の正常な使用に支障を来たす工事の不具合(以下本条において「工事不具合」といいます)があった場合、設置工事の完了日から8日以内に、当社所定の方法により当社に通知するものとします。この場合、当社は、無償で工事不具合を修補するものとします。修補は当社又は指定業者が実施するものとし、ユーザーはこれをあらかじめ承諾します。

2. 第1項の規定にかかわらず、第1項の確認において一般的な注意の下で発見できなかった工事不具合については、設置工事が完了した日から1年間に限り、ユーザーは、当社所定の方法により当社に通知することにより、無償で修補を求めることができるものとします。修補は当社又は指定業者が実施するものとし、ユーザーはこれをあらかじめ承諾します。

3. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、ユーザーの責めに帰すべき事由による工事不具合については、当社は修補の義務を負いません。この場合においてユーザーが修補を希望するときは、ユーザーの費用負担により、当社又は指定業者に修補を委託することができるものとします。

4. 設置工事付商品自体の初期不良等並びに故障、損傷及び滅失については、本規約第14条及び第19条に従うものとします。

 

第8条 (設置工事付商品の帰属)

ユーザーは、設置工事付商品は本物件に付合することのない独立の動産であり、設置付商品の所有権が当社又はリース会社に帰属し続けることを確認します。

 

第9条 (設置工事付商品の点検)

1. 当社は、設置工事付商品のうち当社が指定するものについて、年1回点検を実施するものとします。点検は当社又は指定業者が実施するものとし、ユーザーはこれをあらかじめ承諾します。

2. ユーザーは、点検のために必要な協力をするものとします。また、点検のための電気及び水道はユーザーにて無償支給していただくものとします。

 

第10条 (設置工事付商品の撤去・返却)

1. 賃貸借期間の満了、中途解約、解除その他の理由により個別契約が終了した場合(但し、本規約第22条に基づく対象商品の買取りによる終了を除きます。)、当社は、当社の費用と責任により、本物件から設置工事付商品を撤去し回収するものとします。撤去工事は当社又は指定業者が実施するものとし、ユーザーはこれをあらかじめ承諾します。

2. ユーザーは、設置工事付商品の撤去のために必要な協力をするものとします。また、撤去工事のための電気及び水道はユーザーにて無償支給していただくものとします。

3. 本条による設置工事付商品の撤去及び回収により、設置工事付商品の返却が完了するものとします。

4. 当社は、撤去工事時に、本物件を簡易的に回復したうえでユーザーに明け渡すものとします。ユーザーは、撤去工事により本物件が原状に回復されるものではないこと(設置痕等が残る場合があること)をあらかじめ承諾します。また、ユーザーは、撤去工事時に本物件に生ずる損傷については、当社又は指定業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社に対し何らの修補又は損害賠償の請求を行わないものとします。

5. 本規約第22条に基づく設置工事付商品の買取りにより個別契約が終了する場合は、設置工事付商品の撤去工事は行わないものとします。この場合、当社は、本物件の原状回復義務を負わず、現状有姿で本物件を明け渡せば足りるものとし、個別契約の終了日に本物件の明渡しが完了したものとみなします。

 

2023年5月30日制定

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